火災保険、名前のわりに守る範囲が広いんです。

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火災保険は「火災だけの保険」ではありません

火災保険は名称の印象と異なり、
火災以外の自然災害(台風・落雷・雹・積雪・爆発など)による住まいの被害を原状回復するための保険です。

原状回復とは「被害前の状態に戻す」という意味であり、
機能向上やグレードアップは対象外です。

例:台風で雨樋が破損した場合

  • 同等品への交換・工事費用・足場費 → 保険適用
  • 被災していない雨樋まで含めた全交換、形状変更など → 保険対象外

ただし、廃盤部材で部分復旧ができないケースでは
全交換が特例で認められることがあります。

まずは「火災保険は住まいの原状復旧のための保険」であることを理解しましょう。

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火災保険が活用できる住まいの被害

火災保険は自然災害による“突然の被害”を補償します。
代表的な対象は次の通りです。

  • 台風による棟板金の飛散
  • 強風・積雪による雨樋の破損
  • 雹による外壁・雨樋・波板・タイルの損傷
  • 瓦屋根のずれ・落下
  • 金属屋根・スレート屋根の割れ・めくれ
  • 軒天・庇(ひさし)の破損
  • ベランダ屋根の破損

また、カーポートも住宅の付属物として保険適用が可能です。
※ただし保険内容により対象外の場合あり。

気づきにくい「雹痕」などは見落としやすいため、
自然災害後は早めの点検が安心です。

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火災保険の申請手順

3-1. 被害を確認したら、まず保険会社へ連絡

重要なのは下記の3点です。

  • いつ
  • どこが
  • どのように被害を受けたか

保険会社に状況を伝えると、必要書類が送付されます。

3-2. 業者に点検を依頼し、見積書・被害写真を準備

申請には以下が必要です。

  • 原状回復に必要な費用の見積書
  • 被害箇所の写真

※自然災害時は問い合わせが集中しやすいため、早めの連絡が重要です。

3-3. 3年前まで遡って申請できる

請求権は発生日から3年
ただし、被害の判別が難しくなるため、気づいたらすぐに相談しましょう。

東日本大震災レベルの大規模災害では、
3年以降の申請を受け付ける保険会社もあります。

※地震による被害は火災保険ではなく、地震保険の対象です。

3-4. 審査〜適用まで

申請後、保険会社・鑑定人の確認を経て、
およそ2週間前後で可否が決まります。

鑑定が入る場合は、専門業者の立ち会いがあると安心です。

3-5. 火災保険を使っても保険料は上がらない

火災保険は“突発災害の補償”のため、利用しても保険料は原則上がりません

また、復旧工事後でも
「復旧前の写真」
「費用がわかる書類」
があれば申請できるケースもあります。

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火災保険をめぐるトラブルに注意

自然災害の増加に伴い、火災保険の悪質な勧誘・詐欺が増加しています。
特に次のような業者には注意が必要です。

  • 「必ず保険金が下ります」と断言する
  • 保険金の一部(手数料)だけ請求してくる
  • 「被害箇所以外も保険で直せます」と不正を誘導する
  • 無料点検と称して屋根に勝手に上り、故意に破損させる

実際に、バールで棟板金をこじ開けた痕跡があるなど、
人為的破損を“災害被害”と偽る手口が増えています。

突然訪問してくる業者は特に要注意です。
屋根に上らせるのは絶対に避けましょう。

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火災保険を正しく活用するために

突発的な自然災害は、どれほど備えていても避けられないことがあります。
その負担を軽減するのが火災保険の役割です。

適切に活用するためのポイントは次の2つ。

  • 災害による被害かどうかを正しく見極めること
  • 原状回復に必要な工事を適切に提案できる業者を選ぶこと

火災保険の適用経験が多い業者であれば、
申請の準備・工事内容の整理・鑑定人対応までスムーズに進みます。

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まとめ

火災保険は、住まいを“元の状態に戻す”ために欠かせない補償です。

  • 台風・雹・雪害などの自然災害での破損
  • 屋根・外壁・雨樋など外装全般の原状回復
  • カーポートなど付属物の補修

万が一の際に困らないためにも、
正しい申請手順と注意点を理解し、
信頼できる専門業者に相談しながら進めることが大切です。

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お住まいを長く大切に使っていただくために、私たちがお力になれることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。